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労働基準法では、労働者(社員)と使用者(社長)が対等の立場で労働条件を決めることが原則になっています。そして社員が不利になることは禁止され、具体的に法律の定めがあります。解雇についても条件が具体的に決められていて、特別な事情がない解雇の場合は、社員に対して、少なくとも30日前までに解雇の予告をするか、30日分以上の給料を支払うことになっています。労働基準法が守られない場合は、労働基準監督署に申し出ましょう。
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